墨田区・錦糸町の話
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7月10日は源泉所得税の納付時期です。
こんにちは。 墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所 松本です。 給与から控除される所得税及び復興特別所得税の納付期限は、通常毎月翌10日ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、
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