こんにちは。墨田区錦糸町の税理士事務所、向井です。
年末が近くなり、H29年の確定申告時期が迫ってきましたね。。期日間近になって慌てないよう今からの準備がとても大切です!
2017年1月よりセルフメディケーション税制という新しい税制がスタートしているのですがご存知でしょうか。
セルフメディケーション税制は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
具体的には、定期健康診断等※1を受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、
指定された医薬品※2を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
※1 以下のいずれかを受けている人が対象になります。
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断
・健康診査
・がん検診
※2 指定された医薬品とは厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(11/16現在、1,667品目)が対象となります。
対象製品の多くに「セルフメディケーション 税控除対象」というマークが記載されています。
なお、これまでの医療費控除との併用はできないため、どちらが有利になるか判断が必要になります。
また、年末調整ではなく確定申告をしなければ所得控除が受けられませんので忘れずに申告を行いましょう!
セルフメディケーション税制に関するQ&A(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176205.pdf