2015年04月24日の記事

  • 2015/04/24
税務・会計の話

平成27年3月決算法人の経過措置

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計スタッフの長沼です。 平成26年度の税制改正において、給与等支給拡大税制の要件が見直された事による経過措置がございます。 見直された要件については、下記の国税局サイトをご確認下さい。
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