平成27年3月決算法人の経過措置

  • 2015/04/24
税務・会計の話

平成27年3月決算法人の経過措置

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計スタッフの長沼です。

平成26年度の税制改正において、給与等支給拡大税制の要件が見直された事による経過措置がございます。

見直された要件については、下記の国税局サイトをご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5927.htm

経過措置は、平成25年4月1日以後に開始し、かつ、平成26年4月1日前に終了する事業年度では旧要件は充足しないが、新要件を充足する時は、

当該経過年度について新要件を適用して算出される税額控除相当額を、適用年度における税額控除額に上乗せすることができます。

この場合の税額控除限度額は適用年度の法人税額×10%(中小企業者等は20%)×24ヶ月×12ヶ月となる点も留意する必要があります。

平成27年3月期の申告をする際は、平成26年3月期の申告書および給与等の金額のご確認をお忘れなく。