税務・会計の話
恒久的に42万円となった出産育児一時金と医療機関の受取代理制度
健康保険の被保険者およびその被扶養者(以下「被保険者」という)が出産した場合には、原則として1児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。この出産育児一時金については、平成21年10月1日以降の出産から38万円から4
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