恒久的に42万円となった出産育児一時金と医療機関の受取代理制度

  • 2011/08/08
税務・会計の話

恒久的に42万円となった出産育児一時金と医療機関の受取代理制度

健康保険の被保険者およびその被扶養者(以下「被保険者」という)が出産した場合には、原則として1児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。この出産育児一時金については、平成21年10月1日以降の出産から38万円から42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円)に引き上げられた経緯があります。また、この引上げに併せ、出産育児一時金を出産にかかる費用に充てることができるように、保険者が医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)が創設されました。これにより出産にかかるまとまった費用を事前に用意する必要がなくなり、出産する被保険者の負担は軽減されました。

私は、改定の約4ヵ月前に出産してしまったので、残念ながら4万円少ない、38万円の支給でした。。。

これは、ガッカリですが、仮に42万円の支給を受けたとしても、出産費用には足りませんでしたが・・・

現実、42万円の支給では、出産費用すべてをまかなうことが出来ない方が多いのではないかと思います。もちろん、全額を支給で賄うのか。という論点にもなりますが、少子化対策としてももう必要経費すべて支給してくれてもなー。なんて思ったりします。

この変更のほかに、新たに直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等における出産について、受取代理の仕組みが制度化されています。これは、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。この制度を利用することで直接支払制度と同様に、被保険者が医療機関等へ支払う出産費用の負担の軽減を図ることができることになります。この受取代理制度を利用するには「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記載し、保険者へ申請する必要があります。なお、受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省への届出が必要であるため、この制度を利用するには、事前に出産を予定している医療機関等で確認しておく必要があります。

私は、この制度を利用して医療機関に直接費用を支払ってもらいました。後から精算するよりも、楽でしたよ。