こんにちは。墨田区錦糸町の税理士事務所、松本です。
消費税の引き上げが平成31年10月1日からとなる予定です。同時に「軽減税率制度」が実施される予定となっております。
「軽減税率制度」とは社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税を軽減する(8%)制度になります。
具体的にどんな商品対象になるのかなどは
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http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html
「軽減税率制度」によって複数税率に対応をしなくてはならない中小企業・小規模事業者等の方々にとってはレジの入れ替えなど
コストも手間もかかることが予想されます。
そこで、「軽減税率制度」に対応するための助成金がございます。。
軽減税率助成金のホームページには以下の注意文が掲載されておりました。
気がついてからでは遅い!とならないように、該当される方は早めにご検討されることをお勧めいたします!!
軽減税率対策補助金の申請受付期間は平成30年1月31日となっています(ただし、B-1型については、平成30年1月31日までに事業完了報告書を提出。)ので、申請期限等をお間違えのないようにご注意いただき、早めにご準備ください。
※なお、平成30年2月以降の本補助金の取扱いについては、未定です(追って中小企業庁のホームページ等でお知らせいたします)。
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http://www.kzt-hojo.jp/