セルフメディケーション税制

  • 2017/01/25
税務・会計の話

セルフメディケーション税制

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の塩田です。

今年も一ヶ月が過ぎようとしています。早いですね…

 

さて今回は、セルフメディケーション税制についてです。

 

今年からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)できました。

セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

 

平成29年1月1日以降、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

購入費用としては、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

 

ここで気になるのが、従来の医療費控除と併用できるのか。

特例ですので、併用はできません。従来の医療費控除又は、セルフメディケーション税制のいずれか一方を選択して適用を受けることになるそうです。

 

あと、セルフメディケーション税制を適用する場合、レシートの保管が必要です。

具体的には商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名、購入日の明記が必須となります。

 

対象となる医薬品等は、厚生労働省のホームページでご確認ください。