こんにちは。墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の向井です。
先月、4年に一度のオリンピックがあっという間に終わってしまいましたね。
中学生からハンドボールをやっている私にとって、日本が出場していないとはいえまったくハンドボールの試合が放送されずとても残念でした(ー_ー)!!
9/7からパラリンピックが開幕し、メダルラッシュを期待したいですね!!
オリンピックが終わり気になるのはメダリストのご褒美の報奨金!この報奨金には税金がかかるのか?ということですよね。
JOCからは金メダリストに500万円(前回大会から200万円増額)、銀メダリストには200万円、銅メダリストには100万円が支払われるようです。
努力を重ねメダリストになったのに、頂く報奨金に税金がかかるのは何とも残念な気持ちになりますが、
安心してください、JOCから交付される報奨金については非課税とする旨が記載されております!
しかし、一般企業からの報奨金は原則として課税の対象になってしまいます(^_^;)
①勤務先である所属企業から支払われる報奨金は給与所得として源泉徴収
②オリンピックのオフィシャルパートナー企業から支払われる報奨金は一時所得として課税
あんなにも感動をもらえるオリンピックで、金メダリストの報奨金が500万円は多いのか少ないのか?
他国と比較すると日本は13番目の金額になるようです。1番はシンガポールで8,500万円、アメリカは270万円、イギリスはまさかの0円だそうです。
選手の方は報奨金のために出場しているわけではありませんが、少しでも多く報奨金は支払われてほしいなと個人的に思います。
4年後の東京オリンピック、本当に楽しみです!!!