こんにちは。 墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の松本です。
先日、スタッフの林崎がマイナンバーを受け取ったと記事にかかれてましたが
同じ区に住んでいる私は、まだ届きません・・・。いつになったら届くのでしょうか?
さて、今回は年末年始に会社から交付される源泉徴収票へのマイナンバー記載について確認したいと思います。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与の支払いを受ける方が受ける源泉徴収票には
マイナンバー(個人番号)の記載は行わない。
とされました。
なお、同じ源泉徴収票でも本人交付ではなく税務署に提出する源泉徴収票にはマイナンバー(個人番号)の
記載が必要になります。
国税庁のQ&Aによりますと、
本人交付が義務付けられている源泉徴収票にマイナンバー(個人番号)を記載することにより、その交付の際に個人情報の
漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による
情報流出リスクが高まるといった声に配慮した。
となってます。
今回の改正により、マイナンバー(個人番号)の記載が不要となる税務関係書類は以下になります。
(あくまでも、給与などの支払いを受ける方に交付するものに限ります。)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金などの源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書 ※平成28年1月施行予定
・特定割引債の償還金の支払通知書