生産性向上設備投資促進税制の即時償却

  • 2015/11/15
税務・会計の話

生産性向上設備投資促進税制の即時償却

 

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の長沼です。

生産性向上設備投資促進税制は、ある一定の要件を満たした固定資産について、

即時償却または税額控除が受けられる制度です。

この固定資産には建物も含まれており、建物の即時償却が適用できる制度は、

今までになかった制度ではないでしょうか。

即時償却を適用するには、平成28年3月31日までに取得し事業の用に供しなければなりません。

また、この制度の要件も満たさなければなりません。

お早めに税理士にご相談してはいかがでしょうか。