電気通信利用役務の提供とは?

  • 2015/07/16
税務・会計の話

電気通信利用役務の提供とは?

こんにちは。

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の向井です。

 

先日、長沼さんが国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しについて触れていましたが、今回はより深く触れていこうと思います。

今回の見直しの対象とされた「電気通信利用役務の提供」とは具体的に下記のような取引が該当します。

・インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェアの配信

・顧客にクラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス

・顧客にクラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス

・インターネット等を通じた広告の配信・掲載

・インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス

・インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト

・インターネットを介して行う英会話教室 など

10月1日以後、上記取引を国外事業者から提供を受けた場合でも、

①一般課税でかつ課税売上割合が95%以上の課税期間

②簡易課税制度が適用される期間

に該当する事業者は当分の間、リバースチャージ方式による申告は不要、かつ仕入税額控除も行えません。

当分の間とは一体どのくらいなのだろう・・・。

なかなか難しい話になってしまいましたが、国外事業者から上記取引の提供を受けている場合、少し気に留めていただけると嬉しいです!