こんにちは。
墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の長沼です。
平成27年度の消費税改正について、お話をしたいと思います。
電子書籍・音楽・広告の日本市場への配信等について、改正前の消費税制度では、
国内事業者が行う場合には課税されますが、国外事業者が行う場合には課税されず、
国内外の事業者間の競争条件に不公平が生じていました。
この競争条件の公平性を確保する観点から、従来、政府税制調査会で議論が続けられ、
今回の平成27年度税制改正により、国境を越えた役務の提供に対する消費税の
課税方式の見直しが行われました。
国税庁でも改正のお知らせがでましたので、ご参考まで。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf
平成27年10月1日以後からの取引から適用されます。