ロイヤリティの消費税率

  • 2015/05/08
税務・会計の話

ロイヤリティの消費税率

こんにちは。 墨田区錦糸町の税理士事務所、スタッフの松本です。

ようやく暖かくなってきましたね。

自転車通勤の私は、今の時期が一番快適に会社に来られます。

さて、今回は、ロイヤリティーの消費税についてです。消費税率は今後も10%に上がることが決定しておりますので注意しておきたいひとつかと思います。

 

消費税率の判定は、経過措置が適用される場合を除いて、施行日以後に行われる資産の譲渡等について適用されますが、

ロイヤリティー料に関してはロイヤルティ料に関する資産の譲渡等の時期がいつになるかということが問題となります。

消費税法基本通達に工業所有権等の使用料を対価とする資産の譲渡等の時期についての通達は以下のようになっています。

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工業所有権等又はノウハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける
使用料の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、その額が確定した日とす
る。ただし、事業者が継続して契約により当該使用料の額の支払を受ける
こととなっている日としている場合には、これを認める。(消費税法基本
通達9-1-21)

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そのため、たとえばライセンス契約をしており平成26年1月~3月分の生産高についてのロイヤリティーを平成26年4月に計算した場合は、消費税率8%が適用されます。

(経過措置がない場合に限ります。)