墨田区錦糸町の税理士事務所 糸井会計事務所 松本です。
確定申告の申告期限も迫ってまいりましたので、今回は確定申告でおなじみ(?)の医療費控除のうち歯医者に係る費用について、どの費用が医療費控除の対象になるのか、という確認をしておこうと思います。
<医療費控除対象>
・治療代
・治療にかかる交通費(ただし、自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代はNG)
・治療のための歯列矯正(容ぼうを美化するための矯正はNG)
・金やポーセレンを使った治療(高価な材料を使用する場合:一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものはNG)
となってます。判断としては「治療に必要かどうか」です。
迷った時は、税務署か税理士に相談が1番ですね。
この時期は税務署が混雑してます。余裕をもった申告を!!おすすめします!!