社会保険料2年前納の場合の社会保険料控除

  • 2015/02/13
税務・会計の話

社会保険料2年前納の場合の社会保険料控除

こんにちは

墨田区錦糸町の税理士事務所、 糸井会計事務所 スタッフの久保田です。

 

そろそろ所得税の確定申告の時期になってきましたね。

弊社にも続々と資料が届いております。

 

さて、26年4月から国民年金の2年前納が始まりました。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807

 

かなりお得なので手許資金がある方の場合、適用している人もいるのでは。

その場合の社会保険料控除ですが、基本的に全額(2年分)が控除の対象となります。

 

しかし人によっては控除額を2年に分割したい方もいると思います。

その場合は「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を税務署に提出すれば

分割することができます。(詳細は↓を参照)

http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000022815vr5gMyFouo.pdf

 

確定申告の際の参考にしてください。