こんにちは!
墨田区錦糸町の税理士事務所、 糸井会計事務所 代表税理士の糸井です。
『ふるさと納税』による減税額の上限が2倍に引き上げられることが、
平成27年度の税制改正大綱に盛り込まれました。
『ふるさと納税』につきましては、
マスコミなどによる報道の効果もあり、世間一般への認知度がかなり上がってきているようです。
各地域の特産品などがもらえるということで、ご存知の方が多いと思います。
地方自治体に『ふるさと納税』という形で寄付を行うことによって、
国の所得税が減税になる制度です。
制度のもともとの主旨は、生まれ育った故郷などに寄付をして、故郷の財政に貢献して恩返しをしましょうといったものです。
ですので、『ふるさと』という名が付いています。
本来国に納めるべき税金を個人の意思で地方自治体に納めることができるのです。
本来の制度の主旨を越えて、今では各地の特産品がもらえてお得だよーー!
ということで注目されていますよね。
『ふるさと納税』のポータルサイトなんかもあり、
全国各地の特産品が紹介されていて、まるでネットショップみたいになってます。
各地方自治体も『ふるさと納税』をしてもらう為にいろいろと工夫されていますので、
興味をもたれた方は、ぜひチェックして見て下さい。
税制改正により今年から減税額の上限も2倍に増えますので、
これから更に盛り上がっていくこと間違いなしです!!
ただ、ふるさと納税の減税額には上限があることはお忘れなく。