こんにちは。
墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の向井です。
今回は固定資産税のうち償却資産の申告について書きたいと思います。
まず、平成27年度の償却資産の申告期限は2/2(月)になっています。1/31が土曜のため2/2が申告期限になります。
償却資産の申告対象資産は平成27年1月1日において事業の用に供することができる構築物や機械装置、工具・器具備品等になります。
少額減価償却資産の取り扱いには少し注意が必要になります。
・10万円未満の資産のうち、一時に損金に算入する資産
・20万円未満の資産のうち、3年で均等償却する資産
上記については申告の対象外になりますが、
中小企業特例(30万円未満の資産)を利用して損金算入した資産については申告の対象となります。
また、調査等により過年度分の遡及がされた場合の追加課税分は納期が1回になりますので申告忘れや申告漏れのないよう気を付けましょう。