マイナンバー法

  • 2015/01/07
税務・会計の話

マイナンバー法

新年、明けましておめでとうございます。

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の松本です。

 

会計事務所や経理に所属する人々が恐れる?マイナンバー法について、(平成28年1月から開始予定)国税庁サイトで情報が掲載されています。

平成28年1月から開始される法定調書作成や源泉徴収事務関連について、概要のパンフレットが国税庁サイトで公表されました。

○法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要(PDF/388KB)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf

ここでは、マイナンバー制度の概要、番号の確認方法、法定調書について現段階で予定されている支払調書のひな型や、書き方について説明がされています。

ご覧いただいてお分かりのとおり、支払を受ける者、つまり支払先のマイナンバーを入手する必要があります。
法人であれば国税庁の公表サイト上に掲載される予定のため、直接入手しなくても実務上問題はないのですが、個人に支払っている場合には原則としてその個人から個人番号カード等の提示を受け、かつ、本人(身元)確認を行わなければなりません。
これは、上記の支払調書だけに限らず、配当等の支払調書でも同様です。つまり、株主が個人であれば、原則としてその株主から個人番号カード等の提示を受け、かつ、身元確認を行うこととなります。
支払調書に関しては、現段階で予定されている案が同サイトで掲載されています。
○事前の情報提供分
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm

 

まだまだ決まっていない事も多いマイナンバー法ですが、今年の10月には個人あてにナンバーが配布されるそうです。

うっかり無くした。なんてことがないように、注意しましょうね。