こんにちは。
墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の林崎です。.
墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の林崎です。.
今年も残り2週間!
年賀状やら掃除やらやる事が山積みです。
そろそろ気合入れていかないと、このまま年を越してしまいそうです…。
年賀状やら掃除やらやる事が山積みです。
そろそろ気合入れていかないと、このまま年を越してしまいそうです…。
糸井会計では、ただいま年末調整の真っ最中ですが、
今日は、確定申告についてお話したいと思います。
今日は、確定申告についてお話したいと思います。
平成26年1月から、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを生じる
白色申告者全ての方に記帳や帳簿等の保存が義務付けられます。
つまり、金額の多寡にかかわらず、個人で事業をしたり、不動産を貸したりする
のであれば記帳をしなければならない、ということです。
白色申告者全ての方に記帳や帳簿等の保存が義務付けられます。
つまり、金額の多寡にかかわらず、個人で事業をしたり、不動産を貸したりする
のであれば記帳をしなければならない、ということです。
(個人の白色申告の場合で、これまで記帳や帳簿等の保存制度の対象者は、
前々年か前年いずれかの事業所得等の合計額が300万円を超えた場合でした。)
前々年か前年いずれかの事業所得等の合計額が300万円を超えた場合でした。)
国税庁では、記帳の仕方や保存期間などをサイト上で掲載し、情報提供を行っています。
○個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
これまで、入金チェック表から収入を計算したものを直接決算書の収入金額として記入し、
経費は固定資産税の納付書をそのまま決算書の租税公課に記入していた方は、
そういうわけにはいかないこととなります。
経費は固定資産税の納付書をそのまま決算書の租税公課に記入していた方は、
そういうわけにはいかないこととなります。
今年分の所得から記帳をして帳簿を作成していく必要があります。
もうすぐ年末です。
まだ記帳をはじめていない場合には、確定申告時期にあわてないように、準備をしましょう。
もうすぐ年末です。
まだ記帳をはじめていない場合には、確定申告時期にあわてないように、準備をしましょう。