雑損控除

  • 2014/11/26
税務・会計の話

雑損控除

こんにちは

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計久保田です。

そろそろ年末調整の季節ですね。

年末調整で所得控除ができないものに雑損控除、医療費控除、寄附金控除などがあります。

医療費控除や寄附金控除は医療費や寄附金を払うと控除される場合があるのかな?となんとなく想像がつきやすいですが
意外とイメージがわかないのが雑損控除。

この規定は災害等により損害を受けた事による担税力の減殺を考慮して設けられた規定です。

災害・横領・盗難などがあった場合、税金を支払う能力(手許資金)が少なくなるので税金を減らしてあげよう、という規定です。

海外で盗難にあっても使えます。
盗難にあった資産や現金が発見された場合、原則盗難時の時価から発見時の時価を控除した金額を損失の金額としますので
発見されても雑損控除の適用が可能です。

また、これから雪が降る季節。

雪下ろしに掛かった費用も対象になりますので費用を捻出した際には

雑損控除ができる可能性を考えて領収書を取っておいた方が良いかもしれません。

なお、雑損控除は足切限度額があります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

被害が大きかった場合には確定申告で取り戻しましょう。