こんにちは!
錦糸町にある大三元という中華料理屋さんに行きたいな~と思っている向井です。
あっという間に今年もあと2か月ですね。今日は年末調整の基本の基本として年末調整の対象とならない人について書きたいと思います。
年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(通称「マル扶」)を給与支払者に提出した場合に行います。
ただ、提出していても次の要件に該当する人は対象となりませんので注意が必要です。
1.給与の収入金額が2,000万円を超えた場合
2.災害により被害を受け、源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合
3.年の途中で退職した人(一定の場合を除く)
4.非居住者
5.2カ所以上から給与を受けている人で他の給与支払者へマル扶を提出している人や、日雇い労働者など
余計な手間を省くためにも、年末調整の対象とならない人、なる人の判断は一番初めに行いましょう!