墨田区錦糸町の糸井会計事務所に先月から勤め始めた私ですが、
実はその前までは出産育児のために休職中でした
最近ニュースでよく見る保育園に入園できないという待機児童問題もさることながら、
幼い子供を育てながら仕事をするということは会社や上司・同僚の理解がなければ難しい!
という事を肌で実感しております。
幸い、私は理解のある勤め先に出会えてホッとしておりますが
さてさて、そんなワーキングマザーの私が気になるニュースとしては中小企業の子育て支援助成金。
中小企業に向けて、従業員に初めて育児休業を取得させた場合に支給する助成金です。
中小企業の子育て支援助成金とは・・・
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初めて育児休業を取得させた事業所が対象
中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図る事を目的として、期間限定で平成24年3月までに育児休業を取得させた場合または短時間勤務制度を利用させた場合、対象となります。
平成18年4月以降に、1年以上雇用している従業員が子の出生後6カ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得し、職務復帰後6カ月以上、就業実績がある事。
1年以上雇用している3歳未満の子を持つ従業員が6カ月以上短時間勤務の制度を利用した事。
受給額と申請時期
(a)育児休業の場合は一人目が100万円、2~5人目までは各80万円支給されます。
(b)短時間勤務の場合は、一人目は利用期間に応じて各40万円から80万円まで支給されます。
申請時期は、前記の要件を満たした翌日から3カ月以内に、財団法人21世紀職業財団を通じて、各都道府県労働局へ提出します。
受給の注意点およびポイント
従業員100人以下の中小企業が利用できる。
平成18年4月1日以前に「育児休業取得者」「短時間勤務制度利用者」がいなかった事
助成金を受給するには「一般事業者行動計画」を策定し、都道府県労働局長に届出しておく事。
育児休業制度や短時間勤務制度について労働協約や就業規則に規定されている事。
この助成金に限りませんが、労働保険料の滞納がない事。
同じ労働者が連続して対象となっても2度目は対象とならない事。等