早生まれは損する??

  • 2010/06/03
税務・会計の話

早生まれは損する??

早生まれは損をするって、知ってました?
実は、私は早生まれなんです。
同級生よりも、年をとるのが少しばかり遅いので学校ではいつも
「私、一番若いから~」
なんて、得意気だったんですけど法の上では実はフリだったんですって!!

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不利な点:その1
所得控除において、特定扶養親族や老人控除対象配偶者や老人扶養親族に該当する

年齢になると控除額が増える仕組みになっていますが、この判定は12 月31 日で行います。
したがって、早生まれの人は同級生がこれらの有利な控除を受けられることになっても、

1 年間待たされます。
早生まれは1年分損するのです。

不利な点:その2
早生まれの子を持つ親は特定扶養控除で公平に扱われていません。
平成22年までの制度で言えば、特定扶養控除は高卒なら高校3年間、

大卒なら高校大学の7年間の教育費負担の家計への配慮として、
扶養控除額を増やしてくれる趣旨で設けられていましたが、

1月から3月の間に生まれた早生まれ組は、高卒なら高校2年生と3年生の2年間しか、
大卒なら大学4年生になった年までの6年間しか特定扶養控除の適用がありません。
高校や大学を卒業して就職すると所得が生ずることになり、

所得制限により扶養親族に該当しないことになるからです。
(浪人して大学入学したり、大学院に進学したり、就職浪人したり、の場合には1年分の損は発生しません。)

不利な点:その他
所得税・住民税以外にも、国民健康保険料や国民年金保険料の減免制度、公営住宅の入居収入基準、

ホームヘルプサービス事業費用負担基準、母子家庭に支給される児童扶養手当の額を確定するに

当たっての所得基準、などで特定扶養親族該当・非該当が関わっています。
前政権時代からずっと放置されてきてます。

そのうえ、さらに今年の税制改正によって、

ダブル損になることになりましたガーン

 

ダブルの不利な点:その1
年少扶養親族の扶養控除廃止の改正
今年の税制改正で、15歳以下の年少扶養親族には扶養控除の適用がないことになりました。
改正法で、本来扶養控除の適用開始年齢と考えている高校1年生のときには、

早生まれの生徒は判定ではまだ15歳なので扶養控除の適用を受けられません。
相変わらず1年遅れで、必要な時に必要な政策的支援が行き届かず、

さらに結果的に適用できる期間が1年短くなる、ことが続いています。

 

ダブルの不利な点:その2
子ども手当と年少扶養親族
子ども手当を支給するから年少扶養親族を扶養控除から排除する、というのが新制度の趣旨です。
でも、子ども手当はその支給期間が中学校修了までの子育ての支援ということで、

3月の卒業時までの支給で打ち切りという制度設計になっています。
そのため、早生まれの高校1年の生徒については、税法では年少扶養親族として

扶養控除対象外としておきながら、一方で子ども手当については支給がありません。
高校1年で、社会的子育て支援としての子ども手当もしくは扶養控除のいずれの恩恵も受けられないのです。