9月16日、平成23年分の「年末調整のしかた」が国税庁HP上で公表されまし
た。
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●昨年からの変更点
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1.扶養控除の見直し
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(38万円)廃止
16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除上乗せ分(25万円)廃止
→これにより、同年齢に対する扶養控除は38万円
2.同居特別障害者加算の改組
従前、配偶者控除又は扶養控除に上乗せされていた同居特別障害者加算
(35万円)について、これを障害者控除に上乗せされる措置へ改組
→結果的な控除額は、従前と変わらない
また、上記1の改正に関連して、“特定扶養親族”と定義づけられる年齢が19歳以上23歳未満となりましたので、扶養控除額等の一覧表で控除額を確認する際に、従前と混同しないよう、注意が必要です。(従前の特定扶養親族として定義づけられていた年齢は16歳以上23歳未満)
なお、上記2.の同居特別障害者や障害者に関しては、上記1.の年少扶養親族にあっても適用されます。扶養控除から外れたといって、除外しないように、注意しましょう。具体的には、平成23年分の扶養控除等申告書に正しく記載がされているかどうか、が重要です。
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●平成23年分の扶養控除等申告書の確認
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上記改正に伴い、平成23年分の扶養控除等申告書が従前のものと相違してい
ます。特に、年少扶養親族に関して、記載する場所が変更されていますので、確認に注意を要します。
具体的には、年少扶養親族がいる場合には、「B 控除対象扶養親族」欄に
氏名等を記載する必要はなく、住民税に関する事項に記載します。
もし、年少扶養親族が障害者に該当する場合には、他の扶養親族(控除対象
扶養親族)と同様に「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に○をつけ、
( )内に人数を記載します。年少扶養親族の扶養控除は廃止されても、扶養
親族であることには変わりありませんので、記載を間違われないように注意し
てください。
また、特定扶養親族欄に○を付すべきなのは、平成23年分であれば、昭和64
年1月2日~平成5年1月1日生まれの控除対象扶養親族となります。16歳以上19
歳未満で○を付していれば誤りです。生年月日を見て正しいかどうか判断しま
しょう。