所得税の予定納税の時期は来月です

  • 2012/06/11
税務・会計の話

所得税の予定納税の時期は来月です

今週から、スタッフ5名が順番でブログを書くことになりました!!

方針は変わりますが、今後ともよろしくお願いします。

 

初回の今日は、松本が担当させていただきます。

 

まずは、まじめな税のお話チョキ

 

来月(7月)は、所得税の予定納税の時期です。所得税の予定納税は、すべての納税者が対象となるわけではありません。それでは、どの方が予定納税の対象となるのか、



 

所得税の予定納税

所得税の予定納税は、個人の前年分の税額が15万円以上である場合に、その一部を予め納付する制度をいいます。この場合の前年分の税額とは、その年の5月15日現在確定している前年分の所得金額や税額を基に計算した、予定納税基準額を指します。

 

予定納税基準額の計算方法は、次の通りです。③が予定納税基準額となります。

┌─────────────────────────────────┐
│① 前年の所得金額のうち分離課税所得(株式の譲渡、土地建物の譲渡、 │
│ 退職所得など)を除いた総合課税の対象となる総所得金額(譲渡所得、│
│ 雑所得、一時所得を除く)を計算します。 │
│② ①から前年の所得控除額を差し引き、税額を計算します。 │
│③ ②の税額から源泉徴収税額(上記①の総所得金額として計算した所得 │
│ に係るものに限る)を差し引きます。 │
└─────────────────────────────────┘

この予定納税基準額が15万円以上となる場合には、6月中旬に税務署から書面等で通知されるため、予定納税基準額を自ら計算して予定納税をする必要はありません。

書面等の到達を待って、対応することになります。

 

納付回数は、原則として2回です。1回につき、予定納税基準額の3分の1相当額を納付します。納付時期は、7月(第1期分)及び11月(第2期分)です。納付方法は、指定口座から引き落される振替納税の他、金融機関又は税務署の窓口での納付や電子納税による方法があります。また、30万円以下の納付であれば、バーコード付きの納付書を用いて、コンビニエンスストアでの納付も可能です。

所得税の予定納税額の減額申請

上記計算方法を見てお分かりの通り、予定納税基準額は前年を基に計算しているため、今年の実績が反映されているわけではありません。

そのため、前年ほど今年は儲からない等、6月30日現在の状況で予定納税基準額よりも下回ると見積もることができる場合には、税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認されれば、予定納税額の減額を受けることができます。例えば個人事業から法人成りをされているような場合であれば、減額申請を検討する必要はあるでしょう。

 

今年の第1期分の減額申請を行う場合には、7月17日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署へ提出する必要があります。この申請書には、所得金額等の見積額を記載する欄や、見積の基礎となった資料を添付する必要があるため、感覚だけでこの申請書を提出することはできません。もし、事業低迷が申請理由であれば帳簿作成を早めに行い、見積額を計算する必要があります。