はじめましてシリーズが3段続きましたが、、、
私が一番長く、こちらの事務所で働いているの松本です。
長くといっても、2年ですが・・・すでにお局化(笑)
とはいえ毎日、新人の気持ちで働いとります
さて、さて今回は役員報酬のお話です。
税務上、損金として認められる役員給与は限定されています。
例えば毎月支給される役員給与は、原則としてその事業年度中は同額であることが条件とされています(法法34①一)。
しかし、定時株主総会による役員給与の改定や、代表取締役社長から非常勤の相談役へ退いたことによる役員給与の改定、法人の経営状況が著しく悪化したことなど業績悪化改定事由により役員給与が減額改定された場合など、一定の条件に該当する場合には、その事業年度中に役員給与が同額でなくとも認められる場合もあります(法令69①)。
◎業績悪化改定事由
昨年の東日本大震災やタイの大洪水などの大災害により、実際に業績が悪化している事業者も多いことと思います。この場合、どの程度業績が悪化したら、先の「業績悪化改定事由」に該当するのか、判断に迷うことも少なくありません。
税務上は「経営状況が著しく悪化した」と規定されていることから、相当程度悪化=倒産の危機に瀕しなければ認められないのでは、という考え方をされる方もいらっしゃいますが、相当程度の悪化がなくとも、例えば経営状況の悪化により、第三者である株主や債権者、取引先などの利害関係者との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事情があれば、これも業績悪化改定事由に該当します。
◎実際に悪化していなくとも認められるケース
また、実際に悪化していなくとも、客観的な事情からこのままでは先々著しく悪化してしまうことが認められる状況にあれば、これも業績悪化改定事由に該当します。この場合の客観的な事情とは、例えば次のようなケースが考えられます。
・主要な取引先が手形の不渡りを出したため、売上が激減することは避けられない
・主力製品に瑕疵があることが判明して、今後多額の損害賠償金やリコール費用の支出が避けられない
ただし、このような客観的な事情があったとしても、数値として計画立てていなければ、どの程度悪化するのかが税務署を含めた第三者にはわかりません。日頃の経理をしっかりと行い、計画立てていれば状況把握もしやすく、第三者への説明もしやすいでしょう。
そのためにも、役員給与を減額する場合には、必ず客観的な事情としてどのような状況にあったのか、役員給与を減額しなければどのように悪化してしまうのか、悪化を避けるためにどのように計画したのか、など数値として具体化しておく必要があるといえます。
なお、上記の“実際に悪化していなくとも認められるケース”は、その後、結果的に想定通り業績が悪化しなかったからといって、役員給与の減額が否認されることはありません。
この一方で、実際に業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じていても、単なる「利益調整」のみを目的とした減額の場合には、業績悪化改定事由には該当しません。
想定していない事態が発生することはよくあること。
その場合の救済処置として、覚えておくとよさそうですよね。
人生も同じですよねー。想定していないことが、起こります。
ていうか、想定した通りの人生ってないとも言えますが・・・
なんだか、人生論になってしまいました
それでは、また次回~