路線価や評価倍率について

  • 2012/07/09
税務・会計の話

路線価や評価倍率について

線価や評価倍率について、平成24年分が7月2日から国税庁ホームページ上で公表されました。

◎国税庁ホームページ(路線価等)

http://www.rosenka.nta.go.jp/

都道府県庁所在都市の最高路線価については、一部地域を除き、全国的にほぼ減少がみられていますが、その減少幅は地域により大きく変動しています。

◎都道府県庁所在都市の最高路線価

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/rosenka/01.htm

 

 

 

相続税や贈与税など税金を計算する上で、その相続や贈与に係る財産は個々に評価しなければなりません。そのため、財産を評価するにあたり、法律等で評価方法が定められています。

たとえば、土地を相続したあるいは贈与を受けた場合の評価は、原則として時価による評価ですが、時価の把握は困難である場合が多いため、便宜上、毎年国税局が評価の基となる路線価や評価倍率を定め、これらを基に土地の評価を行います。

土地の評価方法は、次の2つの方式があります。

1.路線価方式

路線価(道路に面する宅地1平方メートルあたりの価額)が定められている場合には、路線価を用いて次の算式により、土地の評価を行います。

土地の評価 = 路線価 × 各種補正率 × 面積(平米)

2.倍率方式

路線価が定められていない地域の土地を評価する場合には、評価倍率を用いて次の算式により、土地の評価を行います。

土地の評価 = 固定資産税評価額 × 評価倍率

 

東日本大震災により被災した地域についても原則として路線価等は定められていますが、平成24年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「警戒区域」及び「計画的避難区域」に設定されていた地域(平成24年中に「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」及び「帰還困難区域」に設定された地域を含みます。)内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、平成23年分と同様に、相続税、贈与税の申告にあたり、その価額を「0」として差し支えないこととされています。

 

路線価が減少しているときに、贈与など節税対策にもなりますね。

 

あー、今日は暑い。

誤って自転車で会社に来てしまいました。

日焼け・胸焼け(?)大変ですっ。

胸焼けはただの、食べ過ぎ(笑)