お久しぶりです。松本です。会計事務所ではあまり忙しくないはずの7月ですが、なぜかバタバタしておりましす。ということで、久しぶりにブログをUPします!!
最近では、当事務所のお客様でも海外取引をされている方が多くなっているように思います。
そこで、海外取引について少しお勉強してみました。
日本国内ではないので、税務署や国税庁もわからないなんて思ってはいけないですよ!!
国税庁では、海外取引に関して状況を把握するために、まず租税条約を締結している相手国との情報交換を積極的に行るようです。租税条約には、情報交換規定が設けられており、年間数十万件の情報交換が行われています。また、一部の国との間では情報交換ミーティングが行われるなど、情報収集に努めているようです。(「国税庁レポート2012」40ページより
国税庁レポート2012(日本語版/PDF)
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2012.pdf
また、このレポートではありませんが、先日、日米租税条約の改正も基本合意に至り、かつ、日米同時査察調査実施取決めの合意もなされているようです。
アメリカ合衆国との租税条約の改正 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy240615us.htm
日米同時査察調査実施取決めの合意
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sasatsu_j-usa/index.htm
なお、先日公表された「平成24事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」でも触れられていますが、引き続き国際化への取組には重点が置かれるようです。
平成24事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画
http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/index.html
平成26年から始まる国外財産調書制度もあわせて、海外資産の把握はより一層高まります。「海外だから、分からないだろう。」という誤った認識をもたれないように注意しましょう。