今日は、個人事業の方の確定申告の制度が変更になったというお話です。
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
- 対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 - 記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
平成26年1月からということは、記帳が開始するのは、来年1月からです。
年内に準備が必要になりますね。
また、帳簿や書類の保存期間は、収入や経費を記載した帳簿(いわゆる法定帳簿と呼ばれるもの)は7年、これ以外の帳簿や書類は5年となっています。記帳と合わせて書類の保存期間も確認しておきましょう。
ようやく朝晩は涼しくなってきました。あー、確定申告の忙しい時期が見えてきたなー。と
会計事務所にお勤めの方は思われるはず・・・
ま、なんとか乗り切っていきましょう~