こんにちは!
藤田です。
2回目の登場となりました。
年末年始の手続きで
年明け早々ドタバタしておりましたが、
なんとかヤマを乗り越えられそうです。
ご協力頂きましたお客さま、
そして事務所スタッフ皆さんに感謝
…さて、
ようやく税制改正大綱がでました。
これから教育費用のかかっていく娘二人を抱える自分には、
ちょい気になるトピックが。
ヤフーニュースにも掲載されていた
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
大綱から引用しますとこんな感じです↓