墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の柳岡です。
そろそろ年末調整で扶養控除等申告書などの提出をしないとならない(もう提出済みの方もいるかと思いますが…)年末調整について私なりに調べた所得税還付、又は不足で払わなければならない事例を記述したいと思います。
還付例
・子供が高校生になった(扶養控除が適用される)
・子供の年金保険料を親である自分が支払った(社会保険料控除が追加で受けられる)
・留学中の子供の学費、生活費を負担している(仕送りなど。要件満たせば)
・シングルマザー、シングルファーザーになった(寡婦又はひとり親)
など
不足額発生例
・16歳以上の子供の収入が103万円を超えた(子供がアルバイトするようになると気を付けないと…)
・再婚した(還付例の寡婦等が受けられなくなるため)
など
私には高校生の子供がいるので子供中心に調べてみました。
子供の年齢が上がると気を付けないといけないことが増えてきました(^^;
弊社ホームページ、やさしい税務会計ニュースにも年末調整について気を付ける点の事がUPされているので、ぜひご参考にしてください♪