墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の鈴木です。
来週、3月15日は令和3年確定申告の申告期限です。
とはいってもまだまだ新型コロナウイルスの感染の勢いは治まってはおらず、期限内の申告が難しい事業主の方もいらっしゃると思います。
昨年は一律で申告期限が延長されていましたが、今年は一律での申告期限延長はありません。
ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により申告が困難な事業主の方は個別に申請することで4月15日まで申告期限を延長することができます。
延長申請方法は(書面の場合)申告の右上の余白に「新型コロナウイルスに夜申告・納付期限延長申請」と記載するという簡易なものです!
この方法により申告と同時に延長を申し出た場合は原則として「申告書を提出した日」が申告と(現金納付の場合の)納付期限となりますのでこの点は要注意ですね!!