墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の上野です。
こんにちは、私も前回に続きふるさと納税についてお話しようと思います。
ふるさと納税されている方も多いんじゃないかと思います。私もしています。
ふるさと納税はまず寄付する自治体を選べるところがいいですね、通常住民税は自分の住んでいる自治体に
納めるわけですがそれをふるさと納税という形で別の自治体に納めることができるのです。
私は九州出身なので九州の自治体を積極的に選んで寄付しています、その名のとおり”ふるさと”への納税です。
九州のきれいな海や山や川や街並みや遺跡を保護のために使ってもらって将来へ残していってほしいですね。
そして次にほとんどの方の目的は返礼品じゃないでしょうか。全国色々な種類の返礼品がありますからね。
ただ注意していただきたいのが返礼品は所得税法上、一時所得に該当します。
一時所得は50万円までの特別控除がありますし返礼品が50万円を超えることはあまりないので
確定申告をしないといけない人は少ないと思います。(返礼品の額は寄付金の額の3割程度で計算してみてください)
ただ他に一時所得があり返礼品を入れると50万円を超える方は確定申告が必要になることがあります。
その他ワンストップ特例制度というものがありますが五自治団体を超える寄付をする場合も確定申告が必要になります。
気になる方は最寄りの税務署にご相談されてみてはいかがでしょうか。もちろん会計事務所や税理士事務所に聞いても答えてくれると思います。
ふるさと納税は限度額はありますが基本的に”返礼品ー2,000円”得をするのでありがたい制度です。
年末までまだ2か月あります。やっていない人はふるさと納税のサイトをチェックするのもいいと思いますよ。
だいぶ寒くなってきましたので体調にはお気をつけて楽しい毎日をお過ごしください。