墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の草野です。
法人税の申告書で核となるのが、別表四です。
別表四は、
会計上の利益の金額(会計学に基づいて計算される業績)を
税法上の所得の金額(税金計算の基礎となる金額)に
直すプロセスが記載された表です。
記載の方法は、さまざまな文献やブログで紹介されているので割愛します。
今回は、別表四に登場する「留保」と「流出」という言葉の意味について説明します。
一般的な、留保と流出の意味は、読んで字のごとくでしょう。
しかし、別表四において、
ある金額が、なぜ、留保となり、又は、流出となるのか理解するのは大変です。
理解の仕方を1つ紹介します。
途中、論理が破綻する点がありますので、
最後に補足します。
やさしく説明しても、私の中では以下がいっぱいいっぱいです。
(別表四の「留保」の意味)
一時的に税金として流出しても、
損金(税法上の経費)として認められた時期に、
社外に税金として流出せず、留保されること。
これが別表四における留保の意味です。
将来、流出しない時期がくる金額を、留保される金額と言います。
将来への影響を想像しないといけないので、
一般的な留保の意味と比べると理解しにくいですね。
(別表四の「流出」の意味)
上記の「留保」が理解できていると仮定します。
すると、流出の意味はこうなります。
別表四の「流出」とは、永遠に留保される時期がこないという意味です。
(理解が難しいのは・・)
納税充当金の留保です。
納税充当金という言葉も分かりにくいので、
ここでは、納税充当金のことを、
赤字でも、毎年(毎期)、必ず払う税金とします(正確には、法人税均等割りといいます)。
毎年、必ず一定額を払うので、節税に貢献しない金額です。
つまり、損金(税法上の経費)でないのは明らかです。
でも、「留保」の項目になります。
※納税充当金のうち事業税については、納付した期に損金算入されますが、この点の説明は割愛します。
先ほど書いたように、
留保とは、将来、流出しない時期がくる金額です。
この税金、将来、流出「しない時期は来ない」ですよね。
だって毎年、必ず流出(損金にならず)するのですから。
でも留保となる・・堂々巡りです。
なぜ、この税金が留保なのか、奥深い理由がありました。
細かいことはさておき、
法人が解散し、清算所得を計算する際には、損金「的」な扱いができるそうです。
つまり、法人が解散した時、計算される所得からは減額され、
いわゆる留保「的」に扱われるということになります。
これを知ったとき、私は感動しました。