墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の初山です。
確定申告の時期がやってきました。
新型コロナウイルスが中々落ち着かず、感染防止対策中の弊所は早くも繁忙期真っ最中です
先日、確定申告の申告期限の延長について国税庁より正式に発表がありました。
(詳しくは国税庁HP→ https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf)
自身で申告されている方、混雑回避等のために設けられた期間延長になりますので
余裕をもって申告会場にお向かいください‼
また令和2年度の所得税申告より、青色申告特別控除に新たな仲間が登場しましたね
10万円・65万円の控除に「55万円」が仲間入りです
従来の65万円控除の適用要件が、55万円控除となります。
「…え、じゃあ65万円控除はどうなるの?」と思われますよね
適用要件に加えて下記のいずれかの条件を満たしていれば、満額控除を受けられます
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記《参考》参照)を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までに
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
(詳しくは国税庁HP→ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm )
年末調整時、基礎控除額の変更も令和2年分からでしたね‼所得税申告の際の基礎控除額も
もちろん38万円から48万円に変更されています。
大変な時期ではありますが、弊所社員・スタッフ一同も感染対策等、最善の注意を払って
繁忙期を迎えております‼みなさまもお身体に気を付けてくださいませ。