サラリーマンの上乗せ控除、適用できる?

  • 2013/12/03
税務・会計の話

サラリーマンの上乗せ控除、適用できる?

こんにちは。

スタッフの松本です。

 

サラリーマンの方は、年末調整の時期ですね。

給与所得だけだと、年末調整でことが足りてしまうため、確定申告をされない方も多いと思いますが、

今回は、平成25年分から改正されたサラリーマンのための特例緩和について、お伝えします。

 

——————————

特定支出控除の特例が改正

——————————

サラリーマンが行った年間の特定支出合計額が、給与等の収入金額に応じた判定基準額を

超える場合に、その超えた部分を給与等の収入金額から控除することができます。

これを、「特定支出控除の特例」と言います。

以前から、この特例は存在してましたが、平成25年分から特定支出として弁護士、公認会計士、

税理士などの資格取得費や勤務必要経費が追加され、判定基準額が給与所得控除額の総額から

2分の1へ大幅に引き下げられました。

 

たとえば、単身赴任の方については1カ月4回まで特定支出となりますので

今まで、個人的な用事で帰省するから会社には申請できないな。と思っていたような旅費が

ある程度の金額になれば、確定申告で控除として認められるかも!!なのです。

 

肝心なのは、金額ですが、今回2分の1へ大幅に引き下げられたとはいえ

サラリーマンの給与所得控除額は、結構大きいため

申告するほどの経費を使っているひとが、どれだけいるかは・・・ですね。

(判断基準額(一例))

給与等の収入金額 350万円 の方  ⇒ 判定基準額 61.5万円

〃      400万円 の方  ⇒ 判定基準額 67万円

〃      600万円 の方  ⇒ 判定基準額 87万円

もしかしたらもしかすると!!!

と思われる方は、確定申告を検討してみてはいかがでしょうか。