墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の代表税理士の糸井です。
昨日、政府は新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の延長を表明しました。
これを受け糸井会計では、4月7日ご案内させて頂きました
「新型コロナウイルス感染拡大防の為の対応方針」について、
実施期間を延長することを決定いたしました。
<期間>
2020年4月8日(水) ~ 2020年5月31日(日)
※期限を待たずに緊急事態宣言が解除された場合には、
弊社の対応方針につきましても期間を短縮する可能性がございます。
<内容>
1、全社員、原則在宅勤務(リモートワーク)の実施
リモートワークについては、セキュリティ対策を行い、
「マジックコネクト」※による安全なリモートデスクトップ環境にて業務を行います。
(※「マジックコネクト」は、NTTテクノクロスのリモートアクセスサービスです。)
https://www.magicconnect.net/
2、全パートスタッフ、休業、自宅待機の実施
全パートスタッフについては、休業、自宅待機を実施します。
3、社内外のお打ち合わせについて
社内外の方とのお打ち合わせにつきましては、
原則、電話・メール・Web会議での実施とさせていただきます。
Web会議は、「Zoom」※にて行います。
(※Zoomはインターネット環境とPCやスマホなどがあれば、
どこからでも簡単にミーティングが行えるクラウド型会議システムです。)
https://zoom.us/
1~3の取り組みにより、原則、オフィスは終日不在となります。
4、電話応対について
電話は、電話代行業者により取り次ぎを行い、折返しのご連絡となります。
ご連絡につきましては、極力メールでお願い致します。
5、郵送・宅配物について
郵送・宅配物の受け取りがが出来なくなりますので、書類等の送付はお控えください。
メールにデータを添付して送っていただけると幸いです。
皆様方にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、
何とぞご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
今後の状況により、対応方針に変更が生じた場合には、都度ご案内申し上げます。
みなさまの安全を心よりお祈り申し上げます。