登記を怠ると・・

  • 2013/12/11
税務・会計の話

登記を怠ると・・

こんにちは。向井です。

あっという間に12月ですねクリスマスツリー

 

今回は登記の話をさせていただきます。

本店所在地が移転したり、取締役が変更したりと、登記事項に変更があった場合には

原則2週間以内に登記の変更を行わなければなりません。

登記を怠っていると、なんと過料(100万以下)を科せられることもあるようなので注意が必要です。

 

特に、取締役の任期が満了し改選の結果メンバーに変更がない場合でも、登記手続きが必要となるので気を付けましょう。原則取締役の任期は2年となっていますので、登記簿謄本の日付が2年より前となっている場合は早めに登記申請を行いましょう。

 

 

もうすぐ税理士試験の結果発表・・・どうなっているのでしょうか。