新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対応方針について

  • 2020/03/02
糸井会計の話

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対応方針について

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の代表税理士の糸井です。

糸井会計事務所におきましては、確定申告の繁忙期の真っ只中にありますが、
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を受け、
社内外への感染拡大防止と、従業員、その家族、顧問先、お取引先、
その他関係各位の安全確保の為、下記の対応方針を決定いたしました。

<期間>
2020年3月2日(月) ~ 2020年3月31日(火)

<内容>
1、時差出勤の推奨
従業員が通勤ラッシュ時間帯の公共交通機関の利用を避ける為、時差出勤を推奨します。

2、出勤日の自由選択
従業員が混雑を避けた出勤を可能とする為、土・日・祝日の休日に出勤し、
平日に休みを取るなど、出勤日を入れ替えることを認めます。

3、在宅勤務の取り組み
リモートワークの環境が整い次第、従業員の在宅勤務を認めます。
リモートワークについては、セキュリティ対策を行い、
「マジックコネクト」※による安全なリモートデスクトップ環境にて業務を行います。
(※「マジックコネクト」は、NTTテクノクロスのリモートアクセスサービスです。)
 https://www.magicconnect.net/

4、社外の方とのお打ち合わせについて
社外の方とのお打ち合わせにつきましては、
相手方の了解を得たうえで、なるべく対面でのお打ち合わせは控えさせていただき、
電話、メール、web会議での対応を推奨させていただきます。
なお、対面でのお打ち合わせを行う場合は、マスク着用での対応とさせていただきます。

5、感染予防への配慮
全ての従業員に対し、出社前の自主的な体調チェックの実施を進めます。
オフィスに入室する際は、アルコール消毒を行い、マスクを着用して業務を行います。
また、外出後の手洗いうがいを励行します。

1~3の取り組みにより、担当者が不在で電話が繋がらなかったり、
メールのレスポンスが遅れたりする可能性がございます。

皆様方にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、
何とぞご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

先日、国税庁が確定申告期限を4月16日まで1か月延長することを決定しました。

糸井会計事におきましては、原則、確定申告は3月16日(月)までに完了させる予定でおります。

今後の状況により、対応方針に変更が生じた場合には、都度ご案内申し上げます。

よろしくお願いいたします。