こんにちは。スタッフの松本です。
ついに今月から消費税が8%になりましたね。
3月末は、どこのスーパーでもレジが大行列で買い物が大変でした。。。
4月に入ったので、今から支払うものはすべて8%の消費税かと思いきや、そうでもないものもあります。
その一つが、電気料金等です。
電気料金等は、検針日が月をまたいでいることが多いため、経過措置がとられております。
3月から継続して供給、提供されていて、検針日が4月以後の場合は、5%の消費税が適用されるケースがあります。
1)4月30日以前に権利(検針日)が確定するものは5%
例えば、3月15日~4月15日の電気料金 は、3月をまたいでいて、4月に検針日があるので、この場合は、すべて5%の消費税率が適用されます。
2)4月30日後に権利が確定するものは、按分して5%と8%
例えば、3月15日~5月15日の水道料金 は、3月・4月をまたいでいて、5月に検針日があるので、
この場合は、3・4・5月の3カ月で、按分 3・4月分は5%、5月分は8%となります。この時、1月未満は
1とするため、2/3は5% で 1/3は8%になるという計算になります。
通常の家計簿で消費税を管理している人は、ほとんどいないと思いますが・・・
会計事務所や経理担当者は、移行期間は大変です