即時償却の特例措置が2年延長に!!

  • 2019/01/28
税務・会計の話, 糸井会計の話

即時償却の特例措置が2年延長に!!

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の代表税理士の糸井です。

 

平成31年度の税制改正により、

中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置が2年延長となりました。

 

①中小企業投資促進税制

30%特別償却又は税額控除7%

②商業・サービス業・農林水産業活性化税制

30%特別償却又は税額控除7%

③中小企業経営強化税制

即時償却又は税額控除10%

 

これら3つの支援措置が、2021年3月31日まで適用可能となりました。

 

3つの措置の中で③中小企業経営強化税制は即時償却が可能なため、

適用要件を満たすことができれば、高い節税効果が期待できます。

 

この即時償却が可能となる事業投資として、

今話題の「コインランドリー事業」が該当します。

 

コインランドリー事業は、順調に稼働すれば、

償却前の営業利益率(EBITDAマージン)で20~40%が見込まれ、

投資利回りでは、5~10%程度の利回りが期待できます。

 

そして、最大のメリットは即時償却による節税効果です。

 

事業の投資額は店舗の規模によりますが、約3,000~4,000万円程度です。

投資額の約80%程度が即時償却できるため、利益の圧縮に活用できます。

 

即時償却による節税効果は、他のどんな投資商品よりも最大の利回りをもたらします。

 

事業ですので当然リスクは伴いますが、節税効果を活用できれば、

投資の回収リスクはかなり抑えることができます。

 

実は、糸井会計でコインランドリー事業を始めました。

昨年9月下旬に江戸川区の船堀にコインランドリー店舗がオープンしました。

 

節税対策としてお客様にご提案するにあたって、

まずは自社でコインランドリー事業を運営してみて、

お勧めできるものかどうか実証しているところです。

 

オープンして間もないですが、今のところ売上は順調に推移しています。

 

節税対策としてコインランドリー事業にご興味のある方がいらっしゃいましたら、

お気軽にお問い合わせください。

 

個人・法人、どちらの事業主体でも運営可能です。

資金調達につきましてもサポートさせていただきます。