こんにちは。スタッフの向井です。
梅雨の季節になりました。自転車通勤をしている身としてはとても厳しいです!
本日は、復興特別法人税と復興特別所得税について書きたいと思います。
漢字が並んでいるのを見ただけで頭がごちゃごちゃしますよね・・・。
ご存知のかたもいらっしゃるかとは思いますが、復興特別法人税は当初の予定から1年前倒しで廃止が決定されました。この廃止は、平成26年4月1日以後開始事業年度に適用されることになります!
ところが復興特別所得税は改正がないため、これまでと同様、平成49年度まで課税されることになります。
また、平成26年度から平成35年度まで個人住民税についても復興特別税が加算されます。加算されるのは住民税の均等割りの部分で、年額1,000円増加することになります。
改正が多くてとてもややこしいですが、納税は必要不可欠ですので、柔軟に対応していきましょう!私もまだまだまだ日々勉強が必要です!