法人の設立登記申請の変更について

  • 2018/03/30
その他の話

法人の設立登記申請の変更について

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の松本です。

法人を設立する際の登記申請に、フリガナの記載が3月12日より必要となりました。

法人設立後に税務署などへ提出する設立届については、フリガナの記載が必要になりますので

特段大きな変更とは思いませんが、今まで登記申請でフリガナがなかったんだな。と気づいた改正でした。。。

 

法人番号(マイナンバー)は、商号(名称)と本店(主たる事務所)の所在地とともに、

国税庁の特設サイトで公表されておりますが、今後はこちらに「フリガナ」が追加になるそうです。

変更は4月2日からとのことでした。

 ○法人名のフリガナの公表開始について
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h30/h300131.html

 

 

最近ではキラキラネーム等と話題になることも多いですが、子供の学校でも漢字だけでは名前が読めない

方が多いので、フリガナの重要性を改めて感じました(笑)