墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の松本です。
法人を設立する際の登記申請に、フリガナの記載が3月12日より必要となりました。
法人設立後に税務署などへ提出する設立届については、フリガナの記載が必要になりますので
特段大きな変更とは思いませんが、今まで登記申請でフリガナがなかったんだな。と気づいた改正でした。。。
法人番号(マイナンバー)は、商号(名称)と本店(主たる事務所)の所在地とともに、
国税庁の特設サイトで公表されておりますが、今後はこちらに「フリガナ」が追加になるそうです。
変更は4月2日からとのことでした。
○法人名のフリガナの公表開始について
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h30/h300131.html
最近ではキラキラネーム等と話題になることも多いですが、子供の学校でも漢字だけでは名前が読めない
方が多いので、フリガナの重要性を改めて感じました(笑)