こんにちは、久保田です。
台風が近づいているようです。
出勤するときに台風に遭わないよう祈るばかりです。
さて、私は素人が出演するクイズ番組が好きで良く見るのですが
優勝者によく賞金や、車などの賞品が贈られています。
この賞金や賞品にも源泉税が徴収されているのはご存じでしたか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2813.htm
でもクイズで優勝し、車を商品として頂いた時にクイズの主催者から
「賞品である車に源泉税がかかるから●●円現金で徴収します」なんて言われたら納得できませんよね。
源泉徴収の方法には
(1)優勝者が負担する場合(上記の例)
(2)主催者側が負担する場合
がございます。
(2)の主催者側が負担する場合は賞品(車など)の評価額を手取り金額と考え、
源泉税として主催者側が現金で支払った分は優勝者の賞金の一部と考えます。
この源泉税分は当選者には実際には支払っていませんが、
当選者は確定申告をする際には主催者が現金で支払った源泉税分も含めて収入金額に計上されることになります。
なお、賞金・商品などの一時所得に係る源泉徴収額は
(賞金+賞品×60%)-50万に10%(復興税を含めると10.21%)を掛けた金額となりますので
賞品×60%の金額が50万以下であれば源泉税はかかりません。
実際には優勝者と主催者のどちらが負担するかは主催者の判断によるのでしょうが
主催者側に負担してもらいたいな、とクイズの優勝者でもないくせに想像しています。