こんにちは。スタッフの向井です。
8/5.6.7の税理士試験が無事?終わりほっと一息ついているところです。
今日から本格的に夏を満喫したいとおもいます
今回は「所得拡大促進税制」について書きたいと思います。
平成25年度の税制改正で創設され、平成26年度の税制改正では一部修正が加わりと、現在注目度の高
い税制となっております。
要件の一つに、「適用を受けようとする事業年度の給与の合計が基準年度の給与の合計額より2%以上増加していること」というのがあります。
しかし、新設法人の場合、基準年度がありません!
そうなると新設法人は適用が受けられないのか?という疑問が生じますが、新設法人も要件を満たせば適用がうけられます!
新設法人の場合、第1期目の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を基準年度における給与支給額とみなして計算することになります。(第1期目が1年未満の場合、12か月に換算する必要があります。)
したがって、新設法人の場合、法人税額が生じている場合には適用できるため、適用忘れのないよう注意したいところです!