2017年度の年末調整

  • 2017/10/06
税務・会計の話

2017年度の年末調整

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の伊東です。

 

最近、朝晩がとにかく冷えますね。

私の周りでも大人・子ども問わず体調を崩している方が多いです。

皆様も体調にお気を付けて日々をお過ごしください。

 

さて、残すところ今年もあと3ヶ月を切ってしまいました。

年末調整のご準備は進められておりますでしょうか。

 

今年の税制改正で2018年以降の配偶者控除の廃止は見送られ、世帯主の所得からの満額控除(38万円)が適用される配偶者の所得の上限が103万円以下から150万円以下に引き上げられました。

ただし、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

また、今までの配偶者特別控除では段階的に控除の金額が減額され最終的に控除が受けられなくなる配偶者の年収が141万円だったのが、201万円に変更されました。

世帯主の所得制限も導入されており、世帯主の年収が1,120万円を超えると3段階で控除金額が減額され最終的に1,220万円を超えると控除がなくなりますので、高所得者に対しては実質増税となります。

ちなみに、1,120万円以下は満額の38万円の控除、1,120万円超~1,170万円以下は26万円の控除、1,170万円超~1,220万円以下は13万円の控除となり、1,220万円超の控除はなくなります。

来年1月支給分の給与からの適用なので、年末調整についても頭の片隅に置いておいていただけるといいかと思います。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式も変更されます。

現時点で国税庁より発表されている様式も、今までは1枚にまとめられていた保険料控除申告書と配偶者控除等申告書が分かれているので、3枚の提出が必要となる可能性が高いです。

 

詳しくは国税庁HPよりご確認ください。

 

https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm