所得税の予定納税

  • 2017/06/23
墨田区・錦糸町の話

所得税の予定納税

こんにちは。 墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の向井です。

あっという間に2017年も半年が過ぎようとしていますね。

年々、月日が経つのが早くなり少々焦りを感じます・・(笑)

 

この時期、個人事業主の方に所得税の予定納税の通知が税務署から届く頃になります。

予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、

その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度になります。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

ただ、その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人(個人事業を廃業や休業している人等)は、

7月15日までに所轄の税務署長に予定納税の減額申請書を提出して承認されれば、予定納税額は減額されることになります。

予定納税額を納めた場合に、予定納税額より確定年税額の方が少なくなるときには差額分が確定申告により還付されることになります。

予定納税の減額申請書を提出する方は、申請期間が短くなっていますので提出漏れのないように気をつけましょう!

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm(所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続)