こんにちは。 墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所 松本です。
給与から控除される所得税及び復興特別所得税の納付期限は、通常毎月翌10日ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税については、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けている事業者は、年2回
1月20日と7月10日が納付期限となります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
来月の納付は、平成29年1月~6月までの給与支給から控除した所得税及び、税理士等の報酬から控除された所得税及び復興特別所得税分の納付です。
6月支給の給与計算が終わりましたら、集計をして納付が必要になります。
そのほか7月は、労働保険の納付がありますので、何かと出費が多くなる時期ですね。
所得税を、納付期限内に納付できるように、早めにお客様に納付書を発送すべく当事務所でも、納付書作成に勤しんでおります!!