その他の話
法人の設立登記申請の変更について
墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の松本です。 法人を設立する際の登記申請に、フリガナの記載が3月12日より必要となりました。 法人設立後に税務署などへ提出する設立届については、フリガナの記載が必要になりますので
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